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ビル経営管理主任の基礎知識

ビル経営管理主任とは?

不動産特定共同事業法の「業務管理者」の要件として位置づけられています。
また、総合不動産投資顧問業登録の人的要件に指定されていることから、金融商品取引法の「不動産関連特定投資運用業」登録の要件にもなっています。
不動産業の業務が多様化する中、「ビル経営管理士」の重要性はますます高まっています。
 「不動産関連特定投資運用業」とは、一定の投資運用業のうち、不動産信託受益権を投資対象とするもの、又は主として不動産信託受益権に投資を行う組合契約等に基づく権利を投資対象とするものをいう。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

関連資格

宅地建物取引主任者(宅建)

宅地建物取引主任者とは、個人、法人を問わず、宅地建物取引業者(知事免許・大臣免許等)不動産会社が不動産を売買・貸借する際に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家です。不動産会社に本資格を有する者がいなければ契約は成立しませんし、平成25年7月現在、宅地建物取引業を営む為には、従業員5人に1人宅地建物取引主任者がいないといけません...

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"マンション管理士とはマンションの管理組合のコンサルタント業務に求められる専門知識を有しているものを証明する国家資格です。 マンションの管理組合の運営や建物の修繕、維持管理にかかる相談や技術的問題に対処し、その適切な管理を援助します。"

参考書籍

  • ビル経営管理ガイドブック