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移動式クレーン運転士の基礎知識
移動式クレーン運転士とは?
移動式クレーン運転士とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、移動式クレーン運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。 なお、吊上荷重5トン未満の移動式クレーンについては小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者、吊上荷重1トン未満の移動式クレーンは移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了した者であれば運転の業務に従事する事が可能だが、これらは技能講習修了者又は特別教育修了者で、移動式クレーン運転士とは称呼しない。
- 問い合わせ
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
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関連資格
玉掛技能講習
玉掛技能講習とは、建設現場等でクレーン作業を行う際に従事する者があらかじめ受講を必要とされる講習です。クレーンを使用する場合は別途クレーン等運転の資格と必要。鉄筋工や鳶などが玉掛技能講習を受講し玉掛作業に従事しています。
鉛作業主任者
鉛作業主任者とは労働安全衛生法に規定されている国家資格の一つで、当該主任者の技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。職務は、鉛によっておこる汚染から当該作業に従事する作業員を守る業務を行います。
クレーン運転士
クレーン運転士は、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)のひとつであり、クレーン運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。一定の規模以下のクレーンについては、技能講習又は特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、それらの講習等を修了した者を指して言う場合もある。