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2013.06.28 (金)

マンション管理士と管理業務主任者 どこが違うの?

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似ているようで異なる資格。あなたはどちらを取得しますか?今回は不動産関連資格のうち、学習分野が似ているマンション管理士と管理業務主任者の違いをご紹介します。どちらの資格も、マンションにまつわる「管理」の業務を行うことのできる資格であることには変わりありませんが、実際異なる点もあります。その違いを明確に知って、自分にふさわしい資格選びに役立ててみてください。

■マンション管理士と管理業務主任者、どう違うの?
マンション管理士と管理業務主任者の違いを知るには、>管理業務主任者はマンション管理業者における社員の立場で、マンション管理士はマンション管理組合の顧問、住民のアドバイザー的役割というと、分かりやすいでしょう。

どちらの資格もマンション管理業者やマンション分譲業者に従事することには変わりなく、トラブル対応や資産価値の維持を主な目的として業務に当たるところも同一です。しかし、一般住民や管理組合の人々にとってみれば、マンション管理士のほうが良き相談相手としてのイメージが強いようです。

また、マンション管理業者には、一定の人数の管理業務主任者を設置する義務があります。それゆえ、管理業務主任者はマンション管理業者において、重要事項の説明などの業務を独占して行うことができるという点では、マンション管理士に対して優位にあるといえるでしょう。


●管理業務主任者
【主な業務内容】
・マンションの管理業務を管理組合から委託されて代行・つど報告する
・マンション管理受託契約における重要事項の説明および重要事項説明書への記名・押印
・管理委託契約や売買契約に起因するさまざまなトラブルに対応

【活躍の場】
マンション管理会社、マンション分譲業者、マンション設備関連会社など

●マンション管理士
【主な業務内容】
・マンション管理組合や住人からの相談に応じ、運営や管理についての適切なアドバイスや指導を行う
・マンション管理組合と顧問契約を結び、アドバイザーとして管理組合運営の指導監督、監査報告書の作成などの業務を請け負う

【活躍の場】
マンション管理会社、マンション分譲業者、マンション管理組合の顧問、ファイナンシャルプランナー事務所など


■マンション管理士と管理業務主任者、どちらを取得する?
マンション管理士と管理業務主任者では勤務先は似ているところがありますし、マンション管理に関わる資格であるという点で共通しています。ではマンション管理に携わりたい人が、この二つの資格を目の前にした場合、果たしてどちらを選ぶべきなのでしょうか。

管理業務主任者はマンション管理会社の社員としての立場がありますが、マンション管理士は、独立開業もできるので、将来的に管理組合の顧問やコンサルタントとして活躍したいという場合には、マンション管理士がおすすめです。

また、管理業務主任者とマンション管理士とは、試験範囲が似ていて、試験日も近いことから、試験勉強を同時に行い、二つ同時に受験して取得するという人も多いようです。ちなみに、管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部が免除されるというメリットもあります。このことからも、どちらか一つに絞るのがむずかしい場合には、いっそ二つとも取得するというのも良いでしょう。


■他にもある、不動産関連資格!
不動産関連資格としては、他にも宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、不動産鑑定士などがあります。これらの資格はただ単体で取得するのではなく、組み合わせて取得することで、不動産業界では非常に大きな強みになります。例えば、マンション管理士と宅地建物取引主任者を同時に持っていれば、不動産コンサルタントとしての独立も目指すことができるといわれています。

長きに渡り、不動産業界で活躍したいという場合には、複数の資格を組み合わせて取得してみてはいかがでしょうか。