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人権擁護委員の基礎知識

人権擁護委員とは?

人権擁護委員とは盲率の規定に基づいて各市町村に設けられている非常勤の職員で、法務大臣によって委嘱されるボランティアです。

その職務は人権擁護活動の助長、人権侵犯事件の救済のための調査及び情報収集、自由人権思想の啓もうなどです。

仕事について

人権擁護委員というのはそもそも職業ではなく民間のボランティアなのです。この擁護委員になるには市町村長がふさわしい人材を選び、議会の承認を得たのち、地方法務局へ推薦します。そののち弁護士会、擁護委員連合会ににて検討し法務大臣により委託されます。活動内容は、人権相談を受けたり、人権のかんがえを広めるための講習会で講演をしたりとさまざまです。任期は3年とされていますが、再任も妨げません。この活動をするメリットは、実際に人権を侵害された人々の話を聞いて、いまだ消えないたくさんの差別問題をしらされることにより一人でも多くの人にその問題を知ってもらい、すべての人が安心して幸せに暮らせる世の中になるお手伝いができるというところです。

年収について

人権擁護委員とは、人権擁護委員法によって定められている民間のボランティアです。人権についての相談を受けたり、人権とはどのようなものであるかを啓蒙する活動をしています。ボランティアですので収入はなく、無報酬です。交通費などは別途支給されます。

法務大臣からの委嘱を受けてするボランティアですので、自分の意志だけで出来るボランティアではありません。任期は3年、再任もあります。地元で自営業をする人や、医師、弁護士、元警察官、子育てが一段落ついた人などさまざまな経歴をもつ方が委嘱されています。まずは市町村長がふさわしい候補者を選び法務大臣に推薦します。いわゆる地元の名士と呼ばれる方がなることもあります。3年間無給でも大丈夫ということですから、それなりに資産がある方にしか勤まりません。

難易度と試験対策

人権擁護委員とは、地域住民の人権を守る民間のボランティアです。人権相談や人権の考え方などを広める活動をしています。市町村長が推薦し、法務大臣より委嘱されることで委員になれます。試験がないので試験対策もありません。まずは地域で何らかの活動をして委員にふさわしいと認められる必要があります。人権に関する知識を持っているのが条件です。そして、時には地域住民のプライバシーに関わる相談を受けるので、人々に信頼される人間であることも大切です。

具体的には以下の人は人権擁護委員になれません。禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの人や、人権の侵犯にあたる犯罪行為のあった人などです。また、明記はされていませんが、日本国籍を持たない人は委員になることが出来ません。

問い合わせ
法務省

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