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コンクリート橋架設等作業主任者の基礎知識

コンクリート橋架設等作業主任者とは?

橋梁の上部構造であってコンクリート造のもの(その高さが5m以上又は支間が30m以上の部分のもの)の架設、又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技術講習を修了した者の中から、コンクリート橋架設等作業主任者を選任してその者に作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならず、その、橋梁の架設作業などの安全確保に努める責任者であることを認定する資格です。
受験資格は
・コンクリート鋼橋架設等の作業経験が3年以上ある人。
・大学、高専、高校等で、土木や建築に関する学科を専攻し卒業した後、作業経験が2年以上ある人。
・職業能力開発促進法の訓練修了後、作業経験が2年以上ある人。
です。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

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