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ずい道等の掘削等作業主任者の基礎知識

ずい道等の掘削等作業主任者とは?

ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

関連資格

ボイラー据付工事作業主任者

ボイラー据付け工事作業主任者は、2006年3月31日まで労働安全衛生法に規定されていた作業主任者のひとつ。ボイラー据付け工事作業主任者技能講習を修了した者の中から選任されることとなっていたが、2006年4月1日に法令改正が施行され、ボイラー据付け工事作業主任者の制度(技能講習を含む)は廃止。現在は、事業者が、能力を有する者の中から「ボイラー据付け作業の指揮者」を指名す...

有機溶剤作業主任者

有機溶剤作業主任者とは労働安全法の定められた国家資格の一つで、当該資格にかかる技能講習を修了したものの中から事業者が選任します。 資格者を選任する必要がある事業場等は、屋内作業場などにおいて一定の有機溶剤を製造あるいは取り扱う業務を行うもので、省令で定める作業を行う事業上等です。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者のことで酸素欠乏危険作業主任者技能講習か酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した人のなかから事業者が選任します。span class="yellow">国家資格なので職場によっては重宝されます。