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ずい道等の掘削等作業主任者の基礎知識
ずい道等の掘削等作業主任者とは?
ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。
- 問い合わせ
- 建設業労働災害防止協会(建災防)
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高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体、または破壊の作業をする場合にはこの資格者が必要です。 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の資格を取得する為には、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を受講し修了試験に合格する必要があります。

