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ずい道等の掘削等作業主任者の基礎知識

ずい道等の掘削等作業主任者とは?

ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

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