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麻薬管理者の基礎知識

麻薬管理者とは?

麻薬管理者とは、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師が申請して都道府県知事から免許を受けるものです。2人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療施設には、必ず麻薬管理者を置かなければなりません。麻薬管理者の資格を得れば、麻薬診療施設内において、麻薬を業務上管理することができます。

仕事について

麻薬管理者の資格を得ることができれば、麻薬診療施設で施用され、施用のために交付される麻薬を業務上管理する役割を担います。この麻薬管理者は、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師が申請して取得することができます。麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え付けて、麻薬の受払いについて必要なことを記録します。例えば、麻薬診療施設の開設者が譲り受けた、もしくは譲り渡した麻薬の品名や数、量、そしてその年月日などです。また、麻薬の保管は鍵のかかる堅固な設備で行い、管理は欠かさず行わなくてはなりません。定期的に帳簿残高と在庫現品を照合するなど、在庫の確認は欠かせません。定期的に都道府県知事に麻薬の品名および数量などを報告するという仕事もあります。

年収について

麻薬管理者の資格を申請できる医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の平均年収を見てみましょう。医師は平均年収1,100万円前後、歯科医師は680万円程度、獣医師は540万円程度、薬剤師は530万円程度となっています。麻薬取扱者に属する資格としては、他に麻薬施用者という資格があります。麻薬施用者の資格は、麻薬を施用する施設の医師や歯科医師、獣医師が麻薬が記載された処方箋を交付したり、麻薬を施用、交付する場合に必要になります。他にも、学術研究などで麻薬を取り扱う際に必要な麻薬研究者の資格や、薬局で麻薬を調剤する場合に必要な麻薬小売業者の資格、麻薬診療施設や麻薬小売業者に置かれる麻薬を譲り渡すための麻薬卸売業者の資格などがあります。

難易度と試験対策

麻薬管理者の免許は、麻薬診療施設のある都道府県の知事に申請して取得します。例えば東京都の例では、東京都福祉保健局の健康安全部薬務課薬事免許係に申請します。添付書類は、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師のいずれかの資格を証明する免許証の写しと、診断書、そして新規に麻薬診療施設になる場合には、開設届の写しが必要になります。診断書とは、精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したものです。手数料は一件につき4,600円となっています。郵送は不可で、窓口に添付書類を持参して申請します。また、申請時期は免許が必要になる日のおおむね1ヶ月から2週間前までとなっています。書類の形式などは、それぞれの都道府県によって異なるので、各都道府県の要項の確認が必要です。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

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