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麻薬施用者とは?
麻薬施用者とは、麻薬取扱者の内の一つで、病気治療の目的で麻薬を施用したり、麻薬を記載した処方箋を作ったりすることのできる資格です。医師、歯科医師、獣医師の免許を持っていれば、全国都道府県知事に申請して取得することができます。
仕事について
麻薬施用者の資格を取得した医師、歯科医師、獣医師は、麻薬診療施設において、病気の治療の際に麻薬を使用したり、処方したりすることができます。麻薬診療施設においては、麻薬管理者や麻薬施用者が麻薬を管理する必要があるのです。麻薬の管理は非常に厳密に行うように規定されています。例えば、麻薬診療施設においては、鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならないという規定があります。また、麻薬取扱者の中でも、麻薬を施用し、施用のために交付したり、麻薬処方箋を交付したりすることができるのは、麻薬施用者と麻薬管理者だけです。麻薬を管理し、厳重に扱うことで、麻薬に関する事故や紛失、横流しなどを防ぐことができるのです。
年収について
麻薬施用者の資格を申請できる医師、歯科医師、獣医師の平均年収を見てみましょう。医師は平均年収1,100万円前後、歯科医師は680万円程度、獣医師は540万円程度となっています。麻薬取扱者に属する資格は、その資格を取得すれば働ける、というものではなく、医師や研究者などが麻薬を使用する際に取得する資格です。各種麻薬取扱者の資格はそれぞれに活かすことのできる場面や職場が異なってきます。例えば、麻薬管理者という資格があります。麻薬診療施設に2人以上の麻薬施用者がいる場合に、常勤の医師または薬剤師の中から麻薬管理者を1人を定めて、麻薬管理者免許を受ける必要があるのです。また、学術研究などで麻薬を取り扱う際に必要な麻薬研究者の資格や、薬局で麻薬を調剤する場合に必要な麻薬小売業者の資格、麻薬診療施設や麻薬小売業者に置かれる麻薬を譲り渡すための麻薬卸売業者の資格などがあります。
難易度と試験対策
麻薬施用者の免許は、麻薬診療施設のある都道府県の知事に申請して取得します。例えば東京都の例では、東京都福祉保健局の健康安全部薬務課薬事免許係に申請します。添付書類は、医師・歯科医師・獣医師のいずれかの資格を証明する免許証の写しと、診断書、そして新規に麻薬診療施設になる場合には、開設届の写しが必要になります。診断書とは、精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したものです。手数料は一件につき4,600円となっています。郵送は不可で、窓口に添付書類を持参して申請します。また、申請時期は免許が必要になる日のおおむね1ヶ月から2週間前までとなっています。書類の形式などは、それぞれの都道府県によって異なるので、各都道府県の要項の確認が必要です。
- 問い合わせ
- 全国都道府県知事(リンクは東京都)
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