資格検索フォーム ×
スキル検索フォーム ×
詳細検索フォーム ×
- ホーム >
- 資格一覧 >
- 労働環境/安全衛生関連 >
- 管理 >
- ずい道等の掘削等作業主任者
ずい道等の掘削等作業主任者の基礎知識
ずい道等の掘削等作業主任者とは?
ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。
- 問い合わせ
- 建設業労働災害防止協会(建災防)
※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。
関連資格
コンクリート破砕器 作業主任者
コンクリート破砕器作業主任者とは、コンクリート破砕器を用いて作業を行う際に安全面の管理や、作業方法などの監督、指導を行う責任者のことです。 コンクリート破砕器主任者資格を取得するためには、「コンクリート破砕器作業主任者技能講習」を受講し、全過程を修了し、修了試験に合格する必要があります。
はい作業主任者
はい作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任され、また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 はい作業主任者を選任すべき事業場は、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(...
コンクリート橋架設等作業主任者
橋梁の上部構造であってコンクリート造のもの(その高さが5m以上又は支間が30m以上の部分のもの)の架設、又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技術講習を修了した者の中から、コンクリート橋架設等作業主任者を選任してその者に作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならず、その、橋梁の架設作業などの安全確保に努める責任者であることを認...