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ずい道等の掘削等作業主任者の基礎知識

ずい道等の掘削等作業主任者とは?

ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。

※掲載している情報の正確性、最新性、お客様にとっての有用性等につきまして保証しておりません。

関連資格

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者とはなにかについてはまず、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には置く事が義務づけられており、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われているのかをチェックする事が主な仕事です。

有機溶剤作業主任者

有機溶剤作業主任者とは労働安全法の定められた国家資格の一つで、当該資格にかかる技能講習を修了したものの中から事業者が選任します。 資格者を選任する必要がある事業場等は、屋内作業場などにおいて一定の有機溶剤を製造あるいは取り扱う業務を行うもので、省令で定める作業を行う事業上等です。

コンクリート橋架設等作業主任者

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